高額療養費制度 〜限度額適用認定証を申請してみた〜
今回はタイトル通り高額療養費制度と限度額適用認定証について書いていきたいと思います
〈高額療養費制度とは〉
医療機関や薬局で支払った額がひと月で自己負担の上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
元々保険証を出せば自己負担は1割〜3割(年齢などによって異なります)だからそんなに金額かからないかな?と思うかもしれませんが、がんや手術、治療が長期間になる、値段の高い薬を使うなど医療費の総額が増えれば比例して自己負担額も増えます。そこで自己負担の上限を決めて、それ以上は負担しなくてもいいような制度になります。治療中だと自分の体のことも心配でなのにお金なことも心配となると大変だけどこの制度を使う事で少しでもお金の心配を解消出来るので本当にありがたい制度ですよね。
①限度額適用認定証交付申請
②高額療養費受領委任払制度
③高額療養費払い戻し申請
④高額療養費支払資金貸付制度/高額医療費貸付制度
利用方法としては上の4つの方法があります。①と②は治療前か治療中の場合に手続きが出来て、③と④は治療後に払い戻しになります。
払い戻しは2年前までに遡って適用が可能ですが、申請書類を提出してから払い戻しがあるまでに約3ヶ月はかかるので出来たら事前に申請したいですよね。
ちなみに僕は限度額適用認定証を入院前に申請をしました。でも申請したのがちょっと遅かったので、入院までに自宅に届かず家族に病院まで持って来てもらいました(笑)
ところで、自己負担額っていくらなんだろう?どうやって決まるのかなって疑問に思う方も見えると思います。自己負担額はまず70歳未満か70歳以上かで大きく分けられ、そこからさらに年収によって更に細かく分かれます。
70歳未満、年収約370〜約770万の方の場合
80100円+(医療費−267000円)×1%と決められています
例えば医療費が100万円かかり、自己負担が30万円の場合
80100円+(100万円−267000円)×1%=87430円
30万円−87430円=212570円が高額療養費として支給され、実際の自己負担額は87430円となります。実際に数字で見るとかなりの額を支給して貰えるので本当に助かります!
次に実際に僕も入院中に使った限度額適用認定証について書いていきます。
〈限度額適用認定証交付申請〉
あらかじめ手続きを行い、交付された認定証を医療機関の窓口に提出しておくと支払いが自動的に自己負担限度額までになります。
認定証の交付手続きの申請先は医療保険の種類によって変わってきます。保険証の下の方にある保険者名称に書かれている名前を確認するとわかりますよ。
○○保険組合とか◯◯共済組合と書かれてる場合は、記載されている保険者に問い合わせると教えてもらえます。僕はネットで調べ、ホームページから申請書をダウンロードし、記入して郵送しました。だいたい1週間後あたりに郵送で認定証が届きました。入院時に間に合わなくても、支払いまでに認定証を提出すれば間に合いますよ。(支払いが確定して計算された後だとちょっと難しいかもしれないです・・・)
保険者名称のとこに市町村名が書かれている場合は、国民健康保険なので市町村の窓口で対応してもらえると思います。
限度額適用認定証の有効期限は1年なので、有効期限後も継続して使う場合は一度限度額適用認定証を返納して改めて申請が必要になるので期限は気をつけた方がいいですね。
今回は簡単ですがわかる範囲で書いてみました。治療中、療養中のみなさん一緒に頑張っていきましょう!
※自己負担額の適用区分や他の方法の説明など詳しい内容は厚生労働省の「高額療養費制度を利用される皆様へ」に書いてあります